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水産物

クラゲ、軟体動物、甲殻類、棘皮動物、頭索動物、魚類、両生類、爬虫類、水生哺乳類およびその他の水生動物製品およびその製品、ならびに藻類およびその他の海洋植物を含む、人間の消費のための水生動植物製品およびその製品を指します。製品およびその製品。ただし、生きた水生動物および水生動植物の繁殖材料は除きます。

水産物関税コードおよび検査検疫コード(ダウンロード)

登録条件:

(1) 所在地の国(地域)の食品安全管理システムが中国税関による同等性評価および審査に合格していること。

(2) 所在地の国(地域)の管轄当局の承認を得て、その有効な監督の下に設立されます。

(3)効果的な食品の安全と衛生の管理と保護システムを確立し、所在地の国(地域)で合法的に生産および輸出し、中国に輸出される食品が中国の関連法規制および国家食品安全基準に準拠していることを保証する。 ;

(4) 中国税関と所在地の国(地域)の管轄当局との間で合意された関連検査および検疫要件を遵守する。

 

事前の手順:

1. 輸出国とその製品は、「評価および審査要件を満たす伝統的な貿易を行っている国または地域から中国に輸出される食品のカタログ」システムから取得された市場アクセス情報に基づいて、中国での市場アクセスの対象となります。

2. 海外生産企業は中国税関に登録し、中国の登録番号を取得します。

3.輸入チルド水産物の検査・検疫は、 「輸入チルド水産物指定監督場所一覧」で確認できます。

4.海外輸出業者登録;

5.中国輸入業者登録;

►中国市場アクセスの評価および見直し手順

1つは申請の受付です。輸出国(地域)は中国税関に書面で申請します。中国税関は、世界貿易機関の衛生植物検疫措置の適用に関する協定に規定されている全体原則に従い、輸出国(地域)における植物の流行状況や食品の安全状況に基づいて立ち入り手続きを開始するかどうかを決定します。有効にすると、関連するリスク評価質問書が輸出国(地域)に提出されます。

2つ目は組織評価です。中国税関機構の専門家グループは、輸出国(地域)当局から提供された回答用紙および関連技術情報に基づいてリスク評価を実施し、評価報告書を作成します。評価プロセスでは、必要に応じて専門家チームを派遣して現地調査を実施したり、関連情報や業務の真実性や一貫性を確認するための確認検査を実施したりすることができます。

3 つ目は、検査と検疫の要件について交渉することです。評価結果に基づき、両者は検査・検疫要件について交渉し、合意に達した後、検査・検疫要件を決定する(検査・検疫プロトコル、覚書、または告示による検査・検疫要件の締結を含む) 、植物検疫証明書の内容と形式を確認します。

►中国に輸出される水産物の検査検疫証明書を中国税関に確認した輸出国(地域):

アジア (23): パキスタン、北朝鮮、フィリピン、カザフスタン、韓国、マレーシア、モルディブ、バングラデシュ、ミャンマー、日本、スリランカ、タイ、トルコ、シンガポール、中国香港特別行政区、イラン、インド、インドネシア、ブルネイ、ベトナム、イスラエル、サウジアラビア、モンゴル;

ヨーロッパ (26): アイルランド、エストニア、ブルガリア、ベルギー、アイスランド、デンマーク、ロシア、フランス、フェロー諸島、フィンランド、オランダ、チェコ共和国、クロアチア、リトアニア、ノルウェー、ポルトガル、スイス、スウェーデン、スペイン、ギリシャ、イタリア、米国王国、ドイツ、ポーランド、ラトビア、スロベニア。

アメリカ大陸 (17): アルゼンチン、ブラジル、ペルー、エクアドル、コスタリカ、キューバ、ガイアナ、カナダ、米国、メキシコ、スリナム、ウルグアイ、チリ、パナマ、グリーンランド、ベネズエラ、ジャマイカ。

アフリカ ( 14): ガーナ、ケニア、マダガスカル、モーリシャス、モロッコ、モザンビーク、南アフリカ、ウガンダ、モーリタニア、セネガル、セイシェル、タンザニア、エジプト、ソマリア。

オセアニア (8): オーストラリア、フィジー、クック諸島、マーシャル諸島、ミクロネシア、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア。

►水産物については、第一に、輸入水産動物油脂、水産植物製品(冷蔵・冷凍を除く)、及び乾燥魚浮きについては、検疫アクセス管理が実施されなくなります。入国が承認されたもの(内臓など)は検疫アクセスを取得したものとみなされます。第三に、冷蔵製品などの同じ種類の水産物については、他の非冷蔵加工方法は検疫アクセスを取得したものとみなされます。

 

原産国における生産企業の登録プロセス:

1.中国税関にアカウントを登録する

2. 監督者の公式認証アカウントから申請許可を取得する

3.会社の基本情報を入力します

4. フォームに記入し、サポート資料を提出します。

5. 適合宣言書に記入し、所轄官庁に確認します(法人の署名と会社の印章、および所轄官庁の署名と押印がある必要があります)。

6. 担当職員が電子申請を中国税関にプッシュします。

7. 中国税関の承認

8. 申請企業は中国への輸出番号を取得します。

►中国で登録を申請する海外生産企業は、中国に輸出される製品が中国の関連法規制および国家食品安全基準に準拠し、中国の税関および管轄当局に準拠することを保証するため、効果的な食品安全および衛生管理および保護システムを確立する必要があります。当該国(地域)の合意された検査および検疫要件。海外の管轄当局は「生産企業の登録条件と検査項目」に基づき、生産企業に対する公的検査を実施する必要がある。

►海外の管轄当局と海外の生産企業は、比較検査の実態に基づいて誠実に適合性を判断する必要があります。

►提出資料は中国語または英語で記入し、内容は正確かつ完全である必要があります。添付ファイルの番号と内容は、「要件と認証資料の記入」欄のプロジェクト番号と内容と正確に一致している必要があります。同時に、添付資料のディレクトリも提出する必要があります。

 

輸入申告に必要な情報:

1. 原産地証明書

2. 輸出国の管轄当局が発行する検査検疫証明書(獣医師健康証明書)

3. 契約書、請求書、梱包リスト、船荷証券

4.中国語ラベルまたは中国語と英語ラベル

5.品質保証(申請時に保有申告のみ)

6.放射性物質検査証明書(日本産の水産物のみに適用)

7.その他の補助情報またはテストレポート

(注: 港ごとに申告書類の要件が異なる可能性がありますが、これは正常と考えられます)

►税関申告に必要な情報を満たす方法の例:

1. 輸出国の管轄当局が発行する検査検疫証明書(獣医師健康証明書)

検査検疫獣医師(健康)証明書は、二国間協定、検査検疫議定書、輸出国と中国との間の覚書または発表された検査検疫要件に指定された証明書サンプル、公的発行機関の印章および署名に基づいて発行されます。中国に正式に登録されている。商品をコンテナに積み込んだ後、輸送前に輸出国の公認獣医師の監督の下で鉛シールを貼付し、獣医師の健康証明書にシール番号を記載する必要があります。輸送中にパッケージを開けたり、交換したりしないでください。

2.中国語ラベルまたは中国語と英語ラベル

解決策: 輸入水産物の場合、内部および外部の包装には、中国語と英語、または中国語と輸出国 (地域) で次の内容を示す、しっかりとした明確で簡単に区別できるテキストラベルを付ける必要があります: 商品名と学名、規格、仕様、製造日、バッチ番号、保存期間、および保管条件と製造方法(海水漁業、淡水漁業、養殖)。 、生産地(海域漁業地域、淡水漁業の国または地域、水産養殖製品がある国または地域)、および名前、登録番号、住所(州/県/市に固有)、仕向地には次のようにマークする必要があります。中華人民共和国。包装済みの形で中国に輸出される水産物の場合、包装済みの中国のラベルは、中国の輸入包装済み食品のラベル表示要件に準拠する必要があります。ラベルが要件を満たしていない場合は、修正して迅速に印刷し、通関前に受取港の指定された監督場所に貼り付けることができます。

►税関適合性評価

輸入水産物は、適合性評価手続きに基づく検査・検疫に合格し、税関から発行される「輸入品検査検疫証明書」の交付を受けて初めて販売・飲食することができます。

輸入された水産物が適合性評価手順に従って検査および検疫に合格しなかった場合、税関は不合格証明書を発行します。安全、健康、環境保護に関する物品が不適格な場合、税関は関係者に破棄を命令するか、返品処理通知を発行し、輸入者が返品手続きを行います。その他の品物が不適格な場合は、税関の監督下で技術的処理が行われ、再検査に合格した場合にのみ販売および食用にすることができます。

 

►水産物に関する規格

GB 7718-2011 国家食品安全基準 包装済み食品のラベル表示に関する一般原則

GB 31650-2019 国家食品安全基準 食品中の動物用医薬品の最大残留制限

GB 31607-2021 国家食品安全基準 大量のインスタント食品中の病原性細菌の制限

GB 31602-2015 乾燥ナマコの国家食品安全基準

GB 29921-2021 国家食品安全基準 包装済み食品中の病原性細菌の制限値

GB 28050-2011 国家食品安全基準 包装済み食品の栄養表示に関する一般原則

GB 20941-2016 国家食品安全基準水産物生産の衛生仕様

GB 19643-2016 国家食品安全基準 藻類とその製品

GB 14881-2013 国家食品安全基準 食品生産のための一般衛生仕様

GB 10136-2015 動物由来の水産物に関する国家食品安全基準

GB 10133-2014 水性調味料に関する国家食品安全基準

GB 7098-2015 缶詰食品に関する国家食品安全基準

GB 2763-2021 国家食品安全基準 食品中の農薬の最大残留制限

GB 2762-2022 国家食品安全基準 食品中の汚染物質の制限

GB 2761-2017 国家食品安全基準 食品中のマイコトキシンの制限値

GB 2760-2014 国家食品安全基準 食品添加物使用基準

GB 2733-2015 生鮮および冷凍動物性水産物に関する国家食品安全基準

GB/T 27341 食品生産企業に対する危険分析および重要管理点 (HACCP) システムの一般要件

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