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中国で会社を設立する

完全外資企業の登記事項(中国に会社を設立する場合)

 

中国市場を直接開発するために、外国人または海外企業が株主として中国に直接会社を設立することができます。会社を登記する際には、一般に次の事項が含まれます。

1. 社名承認

方法: 会社名を草案し、審査のために提出します。

2. 登録住所

方法: 登録アドレスは、実際のオフィスのアドレス、仮想アドレス、またはインキュベーターのアドレスにすることができます。

3. 事業内容

方法:広範かつ包括的に説明できる、想定される事業範囲を作成します。

4. 登録資本金

方法: 払込資本は、米ドル、ユーロ、ポンド、円などの主流の国際通貨で行うことができます。

5. 法定代理人およびその他の責任者

方法:法定代理人、株主、監督者、財務担当者等を指定

6. 営業許可証の発行

結果: 営業許可が取得され、紙版と電子版が同じ法的効力を持ちます。

7.篆刻

結果:企業は、正式な社印、特別契約印、特別金融印、および特別請求書印の彫刻を独自に申請しました。

8. 銀行口座を開設する

方法: 通常の状況では、どの銀行支店でも基本的な法人口座を開設できます。

9. 税務申告

方法:事業の種類に応じて会社情報を提出するのが一般的で、小規模納税者と一般納税者に分けられ、税務登録と税の種類が決定されます。

10. 税務管理者と請求書の申請

方法: 承認された税タイプに応じて税管理者 (税ディスクまたは Ukey) を申請します。これは将来の請求書発行に必要な機器です。税務管理者を使用して、紙の請求書または電子請求書を申請します。

11. 社会保険および積立金口座の開設

方法: 従業員の社会保険料および住宅積立金の支払いを目的として、会社情報を提出して口座開設を申請し、源泉徴収および支払契約を締結すると、対応する手数料が毎月会社の銀行口座から自動的に引き落とされます。

12. 毎月の納税申告と年次年次報告書。

方法:会社設立後、毎月納税申告書を提出し、毎年6月30日までに前年度の年次報告書を完成させる必要があります。この作業は、会社の財務担当者またはサードパーティの会計サービス代理店の財務担当者の助けを借りて完了できます。

13. 営業許可(ビジネスニーズに応じて)

方法: 食品、農薬、動物用医薬品、出版物、美術品、危険化学品、医療機器などを販売または卸売する場合、実際のビジネスがこれらの製品に関与していない場合は、当然、独自の営業許可を申請する必要があります。申請する必要はありません。

 

ヒント:

1. 輸出入業務の場合、外国貿易業者登録申請は不要で、オンラインで税関単一窓口に外国貿易業者を登録するだけです。

2. 包装食品の販売はオンライン事業者登録のみで、食品営業許可は必要ありません。

3. 外国人は法定代理人およびビジネスリーダーとして働くことができ、会社登録プロセス全体で直接中国に来る必要はなく、対応する身分証明書とその他の情報を提供するだけで済みます。

4. 毎月の税務申告や請求書発行などの特定業務については、第三者の会計代行業者に委託することができます。

 

外国人ビジネスマンにとってのメリット:

1. 中国市場を直接開発し、独自のサプライチェーンと顧客ベースを確立できます。

2. 地域貿易協定等に基づいて輸出入税の還付やその他の貿易特恵を運用する方が便利です。

3. 中国のさまざまな市場活動に参加するのがより便利になります。

4. 比較優位を展開するには中国の生産要素を利用する方が都合が良く、企業の世界的な事業拡大に有利となる。

5.電子商取引プラットフォームに参入するのに便利です。

6. それはあなた自身のビジネスの法的保護にさらに役立ち、国境を越えた訴訟を回避します。

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