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非食用動物製品

動物の皮、羊毛、繊維、骨、ひづめ、角、油、ゼラチン、標本、手工芸品、臓物など、人間や動物の直接消費を目的としない動物副産物およびその派生品および加工品を指します。人間または動物の直接消費、動物由来の肥料、蚕製品、蜂製品、水産物、乳製品など。

動物の生皮、洗浄されたダウンと羽毛、熱処理された角と鹿の骨、家禽由来の肥料、工業用牛脂、熱処理された牛骨ペレット、加工用ロバ皮、工業用牛膵臓、鹿皮、鹿骨、豚骨ペレット、加工用に脱ガムされた角、羊毛、熱処理された牛角皮、羊皮、蚕の繭、動物由来の肥料、ラノリン、洗浄羊毛およびカシミヤ、牛の尾毛、生皮、ウサギの皮、加工用の非食用魚副産物(魚のひれ、魚袋、魚の尾、魚など)鱗、干物鱗、魚皮、アイシングラス、魚堆肥など)

輸入される非食用動物製品のリスクレベルと検査および検疫監督措置のリストによると、主に以下のような高リスクの非食用動物製品が優先されます。

生皮(生皮、乾燥皮、塩蔵皮、塩漬け皮、塩蔵乾燥皮、両生類及び爬虫類を除く)、両生類及び爬虫類の生皮(pH値14以上の環境で2時間以上処理したもの) )、漬け込んだ皮(pH値が2以下の環境で少なくとも1時間処理されたもの)、および他の同等の方法で処理されたなめしされていない動物の皮(該当する動物の皮を含む)。流行地域); 生の羊毛、生の羽毛、未洗浄の羽毛および羽毛、未加工の動物の毛および尾、洗浄された馬および牛の尾毛、未加工の羊毛、または有蹄類、げっ歯類、鳥類の骨、ひづめ、角、その他の動物の歯を脱脂して一次加工したもの(80本以上) 30分以上)動物の骨、ひづめ、角(両生類および爬虫類を除く)、未処理の両生類および爬虫類の骨、貝殻、角、鱗、骨油(両生類および爬虫類を除く)脂肪組織およびその冷蔵品。圧搾油、BSE リスクが無視できる国または地域からの非高温精製反芻動物油(80 以上。 30 ℃以上で加熱したもの)精製動物油脂(BSEリスクが無視できる国または地域における高温精製反芻動物油脂を除く)、未加工の蚕の繭、蚕のさなぎ、切断繭、長い唾、よどんだ頭、未処理の蜂の巣、蜜蝋。 、プロポリス、未加工または一次加工された水産物およびエビの殻、カニの殻、ハマグリの殻などの水生動物の副産物、動物由来の肥料、非 BSE 骨。リスクが無視できる国または地域の牛や羊に由来する接着剤。

上記の製品は、非食用動物製品の検疫が行われている国または地域および製品タイプのリストに基づいています。国ごとに許可されている製品が異なり、製品ごとに異なる登録要件があり、それが以下に示されています。 3 つの状況:

a. 登録は必要ありません。つまり、製品を国内で登録する必要はありません。

b. 徐々に登録が完了するということは、その製品は既存の貿易製品であり、海外の生産加工企業の登録が完了するまでは引き続き通常に輸入できることを意味します。

c. 登録企業からの輸入は許可されるが、海外企業は登録を行わなければ中国への輸出はできない。

 

海外企業の登録要件:非食用動物製品の入国が承認されている 詳細は「検疫を許可された非食用動物製品の国・地域と品目一覧」をご参照ください。

登録プロセス:

(1) 推奨事項

海外での畜産物の生産、加工、保管の登録管理を実施する企業は、輸出国または地域の管轄当局の審査に合格した後、税関総署に推薦されなければならない。

(2) レビュー

税関総局は推奨資料を検討し、必要に応じて輸出国または地域の管轄当局と協議した後、専門家を輸出国または地域に派遣し、登録申請を行っている企業を検査および評価します。

(3) 登録

要件を満たす国・地域の海外生産・加工・保管企業は審査に合格し登録される。要件を満たさない国または地域の海外生産・加工・保管企業は登録されません。

 

税関総署が特定の状況に基づいて検証または検証を免除できる情報:

a. 輸出国または地域の動物伝染病の予防および管理、獣医の健康管理、動物用医薬品の残留管理、生産企業の登録管理などに関する法令および基準。

b. 輸出国または地域の管轄当局の組織構造、臨床検査システム、管理および技術担当者の配置

c.輸出国または地域の管轄当局による推奨企業の検査、検疫および獣医の健康管理状況の評価

d. 生産・加工・保管企業情報(企業名、住所、承認番号)、登録製品情報(製品名、主原料、用途等)、企業製品が自由に販売できる旨の公的証明書輸出国または地域で

検疫済みの国または地域と非食用動物製品の品目リスト

国(地域)

製品

海外生産・加工・保管企業の登録状況

アジア

パキスタン

加熱処理した牛骨ペレット

登録企業からの輸入が許可される

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

馬の皮

段階的に登録を完了する

カザフスタン

(牛)グレー革、漬け革

段階的に登録を完了する

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

生ハニカム、ミツロウ、プロポリス

登録は必要ありません

未処理の馬の動物(たてがみ)の尾毛

段階的に登録を完了する

馬の皮

段階的に登録を完了する

韓国

未加工の蜜蝋

登録は必要ありません

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

キルギス

(牛・羊)グレー革、漬け革

段階的に登録を完了する

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

生ハニカム、ミツロウ、プロポリス

登録は必要ありません

オリジナルレザー(牛、羊)②

段階的に登録を完了する

原毛②

段階的に登録を完了する

馬の皮

登録企業からの輸入が許可される

モンゴル

未処理の馬の動物(たてがみ)と尾毛

段階的に登録を完了する

工業用陸産動物製品(骨ペレット、牛肉および羊脂肪、ペプトン、油かす、ゼラチン、馬脂肪)

登録企業からの輸入が許可される

馬の皮

登録企業からの輸入が許可される

バングラデシュ

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

ミャンマー

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

蚕の繭の熱処理

登録企業からの輸入が許可される

日本

未加工の蜜蝋

登録は必要ありません

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

熱処理された鹿の骨と皮

登録企業からの輸入が許可される

ラノリン

段階的に登録を完了する

タジキスタン

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

(牛・羊)グレー革、漬け革

段階的に登録を完了する

馬の皮

段階的に登録を完了する

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

オリジナルレザー(牛、羊)③

段階的に登録を完了する

原毛③

段階的に登録を完了する

タイ

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

トゥルキエ

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

トルクメニスタン

(牛・羊)グレー革、漬け革

段階的に登録を完了する

蚕の生繭

段階的に登録を完了する

原皮(牛、羊)④

段階的に登録を完了する

ウズベキスタン

(牛・羊)グレー革、漬け革

段階的に登録を完了する

オリジナルレザー(牛、羊)⑤

段階的に登録を完了する

原毛⑤

段階的に登録を完了する

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

馬の皮

段階的に登録を完了する

シンガポール

ひづめが割れて飼育された動物の油脂(非食用)

段階的に登録を完了する

ラノリンとその製品

段階的に登録を完了する

イラン

(牛・羊)グレー革、漬け革

段階的に登録を完了する

蚕の生繭

段階的に登録を完了する

インド

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

未処理の蚕の繭、蚕の蛹、削られた繭、長い唾、停滞した頭。

段階的に登録を完了する

インドネシア

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

ベトナム

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

長い嘔吐、停滞した頭

段階的に登録を完了する

熱処理ホーン

登録企業からの輸入が許可される

工業用ヘビ革

登録企業からの輸入が許可される

ヨルダン

牛肉および羊の皮(ヨルダンに登録されている企業によって屠殺および加工されたオーストラリア産の牛および羊のみ)

登録企業からの輸入が許可される

台湾、中国

工業用豚皮

段階的に登録を完了する

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

ガムを取り除いた枝角

登録企業からの輸入が許可される

ヨーロッパ

アイルランド

原皮(牛、羊)

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

ベルギー

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

原皮(牛、羊)

登録企業からの輸入が許可される

原毛

登録企業からの輸入が許可される

馬の皮

段階的に登録を完了する

ポーランド

原皮(牛、羊)

登録企業からの輸入が許可される

デンマーク

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

繁殖キツネの皮

段階的に登録を完了する

原皮(牛、羊、豚)

段階的に登録を完了する

産業用豚膵臓

登録企業からの輸入が許可される

ドイツ

工業用豚皮ゼラチン(アフリカ豚コレラ流行により禁止)

登録は必要ありません

原皮(牛、羊、鹿)、原皮(豚)(アフリカ豚コレラ禁止措置一時停止中)

登録企業からの輸入が許可される

馬の皮

段階的に登録を完了する

角と骨の工業的乾燥

段階的に登録を完了する

豚骨ペレット(アフリカ豚コレラ禁止措置一時停止)

アフリカ豚コレラの禁止措置が一時停止

原毛

段階的に登録を完了する

ロシア

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

角と骨の工業的乾燥

登録企業からの輸入が許可される

フランス

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

馬の皮

段階的に登録を完了する

原皮(牛、羊)

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

フィンランド

繁殖キツネの皮

段階的に登録を完了する

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

オリジナルレザー(牛、羊)

段階的に登録を完了する

オランダ

未加工の蜜蝋

登録は必要ありません

原皮(牛、羊)

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

豚骨ペレット

登録企業からの輸入が許可される

馬の毛

段階的に登録を完了する

チェコ共和国

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

原皮(牛、羊)、原皮(豚)(アフリカ豚コレラのため禁止)

段階的に登録を完了する

ルーマニア

オリジナルレザー(牛、羊)

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

ノルウェー

原毛

段階的に登録を完了する

オリジナルレザー(牛、羊)

段階的に登録を完了する

ポルトガル

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

スウェーデン

オリジナルレザー(牛、羊)

段階的に登録を完了する

スロベニア

オリジナルレザー(牛、羊)

段階的に登録を完了する

クロアチア

オリジナルレザー(牛、羊)

登録企業からの輸入が許可される

ウクライナ

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

スペイン

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

原皮(牛、豚)、羊皮(羊痘・ヤギ痘の流行停止)

段階的に登録を完了する

原毛(羊痘およびヤギ痘の発生により禁止が一時停止)

段階的に登録を完了する

鹿の骨、皮、角

登録企業からの輸入が許可される

ギリシャ

羊皮(羊痘・ヤギ痘禁止)、豚皮(アフリカ豚コレラ禁止)

段階的に登録を完了する

ハンガリー

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

イタリア

オリジナルレザー(牛、羊)

登録企業からの輸入が許可される

原毛

登録企業からの輸入が許可される

ウサギの皮

登録企業からの輸入が許可される

馬の皮

段階的に登録を完了する

動物由来の肥料

登録企業からの輸入が許可される

イギリス

原皮(牛、羊)

段階的に登録を完了する

鹿の骨 鹿革

登録企業からの輸入が許可される

原毛

段階的に登録を完了する

アイスランド

原毛

段階的に登録を完了する

南アメリカ

アルゼンチン

ウサギの皮

登録企業からの輸入が許可される

産業用ウシ膵臓

登録企業からの輸入が許可される

原皮(牛、羊、鹿)

登録企業から輸入可能(鹿革を除く)

原毛

登録企業からの輸入が許可される

ブラジル

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

段階的に登録を完了する

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

馬の皮

登録企業からの輸入が許可される

工業用魚副産物

登録企業からの輸入が許可される

ペルー

精製ラノリン

段階的に登録を完了する

アルパカの毛

段階的に登録を完了する

馬の皮

登録企業からの輸入が許可される

ウルグアイ

原皮(牛、羊)

登録企業からの輸入が許可される

馬の皮

登録企業からの輸入が許可される

工業用牛肉および羊脂肪

登録企業からの輸入が許可される

ラノリン

登録企業からの輸入が許可される

業務用牛骨乾燥

段階的に登録を完了する

原毛

登録企業からの輸入が許可される

チリ

原皮(牛、羊)

登録企業からの輸入が許可される

原毛

登録企業からの輸入が許可される

北米

コスタリカ

オリジナルレザー(牛、羊)

段階的に登録を完了する

カナダ

熱処理された角と骨

段階的に登録を完了する

鹿革

段階的に登録を完了する

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

馬の皮

段階的に登録を完了する

原皮(牛、羊、豚)

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

工業用牛肉および羊脂肪

登録企業からの輸入が許可される

メキシコ

馬の皮

段階的に登録を完了する

ウサギの皮

段階的に登録を完了する

未加工のエビ、カニの殻

段階的に登録を完了する

塩漬け豚皮

段階的に登録を完了する

アメリカ合衆国

鹿の毛

段階的に登録を完了する

工業用牛革ゼラチン

登録は必要ありません

養殖ポッサムの皮

段階的に登録を完了する

繁殖キツネの皮

段階的に登録を完了する

鹿革

段階的に登録を完了する

養殖マスクラットの皮

段階的に登録を完了する

ウサギの皮(ニューヨーク、アイオワ、ユタ、イリノイを除く)

段階的に登録を完了する

原皮(牛、羊、豚)

段階的に登録を完了する

家禽由来有機肥料

登録企業からの輸入が許可される

工業用の角の乾燥

段階的に登録を完了する

工業用豚軟骨

段階的に登録を完了する

ウサギの生毛(ニューヨーク、アイオワ、ユタ、イリノイを除く)

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

工業用牛肉および羊脂肪

登録企業からの輸入が許可される

オセアニア

オーストラリア

牛胆汁、胆汁ペースト、胆汁粉末

段階的に登録を完了する

牛骨ペレットの脱脂

段階的に登録を完了する

精製産業用の牛肉と羊の脂肪

段階的に登録を完了する

繁殖キツネの皮

段階的に登録を完了する

馬の皮

段階的に登録を完了する

原皮(牛、羊、豚)

段階的に登録を完了する

ラノリン

段階的に登録を完了する

原毛

段階的に登録を完了する

工業用の角の乾燥

段階的に登録を完了する

段階的に登録を完了する

産業用牛軟骨

段階的に登録を完了する

ニュージーランド

ポッサムの毛

登録企業からの輸入が許可される

工業用の角の乾燥

段階的に登録を完了する

冷凍鹿の角

登録企業からの輸入が許可される

工業用牛および羊の軟骨

段階的に登録を完了する

牛の胆汁

段階的に登録を完了する

牛骨ペレットの脱脂

段階的に登録を完了する

工業用牛肉および羊脂肪

段階的に登録を完了する

ウサギの皮

登録企業からの輸入が許可される

オリジナルレザー(牛、羊、鹿)、漬け込み羊革

登録企業からの輸入が許可される

原毛

登録企業からの輸入が許可される

アフリカ

エジプト

馬の皮

段階的に登録を完了する

レソト

原毛

段階的に登録を完了する

南アフリカ

オリジナルレザー(牛、羊)⑥

登録企業からの輸入が許可される

原毛⑥

登録企業からの輸入が許可される

ナイジェリア

牛と角の工業的乾燥

段階的に登録を完了する

牛骨と羊骨の脱脂

登録企業からの輸入が許可される

馬の動物の皮(アフリカ馬疫病のため禁止が一時停止)

アフリカ馬熱禁止令が一時停止

タンザニア

馬の皮

登録企業からの輸入が可能(登録企業は抹消)

工業用乾燥ホーン⑧

登録企業からの輸入が許可される

モーリタニア

馬の皮

登録企業からの輸入が可能(登録企業は抹消)

ベナン

動物の皮(馬、ラクダ)

登録企業からの輸入が許可される

ウガンダ

工業用乾燥ホーン

登録企業からの輸入が許可される

カメルーン

工業用乾燥ホーン

段階的に登録を完了する

ガーナ

馬の動物の皮(アフリカ馬疫病のため禁止が一時停止)

登録企業からの輸入が許可される

ケニア

馬の皮

登録企業からの輸入が許可される

すべての国と地域

旧品質監督検査検疫総局告示第 41 号(2015 年)におけるレベル III リスクのウールおよび繊維⑦

段階的に登録を完了します(総局によって登録が完了したものは登録企業からのものでなければなりません、企業のリストは動植物局のウェブサイトで見つけることができます)

旧中華人民共和国品質監督検査検疫総局の 2015 年告示第 41 号には、リスクレベル III の蚕製品、蜂製品、水産物、青皮などおよび非食用動物製品が含まれています。レベルIVのリスクがある

登録は必要ありません

検疫対象国・地域および非食用動物製品の品目一覧(ダウンロード)

指定生産加工保管業者の申請

輸入非食用動物製品のリスクレベルと検査・検疫監督措置リストに基づき、レベルIリスクの輸入非食用動物製品の保管と加工に限定されている企業は、地方自治体に指定申請を提出しなければならない。直轄税関。

リスククラス I の非食用動物製品:

生の皮および皮(生の皮、乾燥した皮、塩漬けの皮、塩漬けの皮、塩漬けの皮、両生類および爬虫類を除く)、生の毛、未洗浄の羽毛および羽毛、未加工または原始的な動物の毛および尾。有蹄動物、齧歯動物、鳥類、未処理。動物(両生類および爬虫類を除く)の脂肪組織およびコールドプレス油、国または地域からの BSE リスクが無視できない高温精製反芻動物油、未処理のカイコの繭、カイコの蛹、切断された繭、長い嘔吐物、および未処理の頭部。または主に加工された動物の内臓、組織、消化液。

輸入非食用動物製品を生産、加工、保管する企業(ダウンロード)

 

入国動植物検疫許可申請書

「出入国動植物の検疫承認管理弁法」、 「出入国非食用動物製品の検査検疫の監督管理弁法」 、「危険度及び検査検疫監督一覧表」による。非食用動物製品の輸入措置」および税関総署告示第 2024 号第 77 号(一部動植物製品の輸入検疫承認の取消しに関する告示)の規定に基づき、輸入者が検疫承認手続きを申請する場合独立した法人格を持ち、外国と直接貿易契約または協定を締結する必要があります。クラス I(税関総署告示第 77 号の附属書にリストされている動物の皮を除く)およびクラス II のリスクのある非食用動物製品を輸入するには、輸入者は事前に「入国動植物検疫許可」を取得する必要があります。貿易契約に署名する。レベル I リスク非食用動物製品の検疫承認手続きは、指定加工工場が所在する税関(当該税関の直属の税関が認可する下位税関の場合もある)で行われなければなりません。 レベル II リスク非食用動物製品の検疫承認手続き- 食用動物製品は入国港の税関で取り扱う必要があります。

 

リスククラス I の非食用動物製品:

生の皮および皮(生の皮、乾燥した皮、塩漬けの皮、塩漬けの皮、塩漬けの皮、両生類および爬虫類を除く)、生の毛、未洗浄の羽毛および羽毛、未加工または原始的な動物の毛および尾。有蹄動物、齧歯動物、鳥類、未処理。動物(両生類および爬虫類を除く)の脂肪組織およびコールドプレス油、国または地域からの BSE リスクが無視できない高温精製反芻動物油、未処理のカイコの繭、カイコの蛹、切断された繭、長い嘔吐物、および未処理の頭部。または主に加工された動物の内臓、組織、消化液。

2024年税関総署公告第77号(一部動植物製品の入国検疫承認の取り消しに関する公告)によると、加工が免除される動物の皮は以下の通り。

品目番号

製品名

検査および検疫コード

4101201190

分割および脱なめしを行っていない指定重量の丸ごとの牛原皮(バッファロー皮を含む)(各シートを参照、単純乾燥 ≤ 8 kg、乾式塩漬け ≤ 10 kg、生または湿式塩漬け ≤ 16 kg)(牛の皮)

4101201190101

4101201190

分割および脱なめしを行っていない指定重量の丸ごとの牛原皮(水牛皮を含む)(各シートを参照、単純乾燥 ≤ 8 kg、乾式塩漬け ≤ 10 kg、生または湿式塩漬け ≤ 16 kg)(水牛皮)

4101201190102

4101201190

分割およびなめしを行っていない丸ごとの生牛革(水牛皮を含む)の指定重量(各ピースを指し、単純乾燥 ≤ 8 kg、乾式塩漬け ≤ 10 kg、生または湿式塩漬け ≤ 16 kg)(ヤク皮)

4101201190103

4101201990

なめしていない未分割の牛原皮全体(水牛皮を含む)の指定重量(各部分を指し、単純乾燥 ≤ 8 kg、乾式塩漬け ≤ 10 kg、生または湿式塩漬け ≤ 16 kg)(牛皮)

4101201990101

4101201990

なめしていない未分割の牛原皮全体(水牛皮を含む)の指定重量(各部分を指し、単純乾燥 ≤ 8 kg、乾式塩漬け ≤ 10 kg、生または湿式塩漬け ≤ 16 kg)(水牛皮)

4101201990102

4101201990

なめしていない未分割の牛原皮全体(バッファロー皮を含む)の指定重量(各部分を指し、単純乾燥 ≤ 8 kg、乾式塩漬け ≤ 10 kg、生または湿式塩漬け ≤ 16 kg)(ヤク皮)

4101201990103

4101202091

分割していない丸ごとの生ロバ皮の指定重量(各部分を参照、単純乾燥 ≤ 8 kg、乾燥塩漬け ≤ 10 kg、生または湿式塩漬け ≤ 16 kg)

4101202091999

4101202099

分割していない他の生の馬の動物の皮全体の指定重量(各部分を参照、単純乾燥 ≤ 8 kg、乾燥塩漬け ≤ 10 kg、生または湿式塩漬け ≤ 16 kg)

4101202099999

4101501190

重さ 16kg を超える、皮をなめした全生皮 (バッファロー皮を含む) (牛革)

4101501190101

4101501190

重さ 16kg を超える、皮をなめした全生皮 (バッファロー皮を含む) (バッファロー皮)

4101501190102

4101501190

重さ 16kg を超える、皮をなめした全生皮 (バッファロー皮を含む) (ヤク皮)

4101501190103

4101501990

重量が 16kg を超える、なめしていない生皮全体 (バッファロー皮を含む) (牛革)

4101501990101

4101501990

重量が 16kg を超える、なめしていない生皮全体 (バッファロー皮を含む) (バッファロー皮)

4101501990102

4101501990

重さ 16kg を超える、脱なめしていない丸ごとの生皮 (バッファロー皮を含む) (ヤク皮)

4101501990103

4101502090

重量が 16kg を超える馬の生皮全体

4101502090999

4101901190

その他のなめしていない生の牛革(背部および腹部の皮の全部または半分を含む)(牛革)

4101901190101

4101901190

その他のなめされていない生皮(背部および腹部の皮全体または半分を含む)(バッファロー皮)

4101901190102

4101901190

その他のなめされていない生皮(背部および腹部の皮全体または半分を含む)(ヤク皮)

4101901190103

4101901990

その他の牛革原皮(背皮、腹皮の全皮または半皮を含む)(牛革)

4101901990101

4101901990

その他の牛原皮(背皮、腹皮の全皮または半皮を含む)(バッファロー皮)

4101901990102

4101901990

その他の生皮(背中と腹の皮の全体または半分を含む)(ヤク皮)

4101901990103

4101902090

その他の生の馬の皮(背中と腹の皮の全体または半分を含む)

4101902090999

4102100000

羊毛の入った羊または子羊の生の皮および皮 [本章の注 1(3) に記載されている皮および皮は含まれないものを除く]

4102100000999

4102291000

その他のなめしていない羊または子羊の皮および皮 [本章の注 1 (3) に含まれない漬け物および皮を除く]

4102291000999

4102299000

その他のなめしていない羊または子羊の生皮 [本章の注 1 (3) に含まれないピクルスおよび生皮を除く]

4102299000999

4103300090

ピッグスキン

4103300090999

4103902100

その他のなめされていないヤギまたは子ヤギの皮 [本章の注 1 (3) に含まれないヤギの皮および皮を除く] (ヤギの皮)

4103902100101

4103902100

その他のなめされていないヤギまたは子ヤギの皮 [本章の注 1 (3) に含まれないヤギの皮および皮を除く] (野生の羊の皮)

4103902100102

4103902900

その他のなめされていないヤギまたは子供用の皮 [本章の注 1 (3) に含まれないヤギの皮および皮を除く] (ヤギの皮)

4103902900101

4103902900

その他のなめされていないヤギまたは子ヤギの皮 [本章の注 1 (3) に含まれないヤギの皮および皮を除く] (野生の羊の皮)

4103902900102

4103909090

その他の原皮及び原皮[本章の注1(2)又は(3)に含まれない原皮及び原皮を除く](ロバの皮)

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その他の原皮及び原皮[本章の注1(2)又は(3)に含まれない原皮及び原皮を除く](ラバの皮)

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その他の生皮および皮 [本章の注 1 (2) または (3) に記載されていない生皮および皮を除く] (奇妙な有蹄動物で飼育された動物のその他の皮)

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その他の原皮及び原皮(本章の注1(2)又は(3)に含まれない原皮及び原皮を除く。)(ラクダ皮)

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その他の生皮及び皮(本章の注1(2)又は(3)に含まれない生皮及び皮を除く)(他の飼育された偶蹄類動物の皮)

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その他の生皮及び皮(本章の注1(2)又は(3)に含まれない生皮及び皮を除く)(その他の家禽及び鳥の皮)

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その他の原皮および皮 [本章の注 1 (2) または (3) に含まれない原皮および皮を除く] (その他の動物の皮はリストに含まれていません)

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アストラハンなどの子羊の生皮(カラコル、ペルシャ、インド、中国、モンゴルの子羊も含む)の丸ごと(羊の皮)

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4301300000

アストラハンなどの子羊の生皮(カラコル、ペルシャ、インド、中国、モンゴルの子羊も含む)の丸ごと(ヤギの皮)

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ウサギの生皮(頭、尾、爪の有無にかかわらず)

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その他の生の毛皮の全体(頭、尾、爪の有無にかかわらず、アザラシの生の皮を含む)(ロバの皮)

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その他の生の毛皮全体(頭、尾、爪の有無を問わない。生のアザラシの皮、全体を含む)(ラバの皮)

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その他の生の毛皮全体(頭、尾、爪の有無にかかわらず、生のアザラシの皮全体を含む)(奇指動物として飼育された動物のその他の皮)

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その他の生の毛皮全体(頭、尾、爪の有無を問わない、生のアザラシの皮、全体を含む)(豚の皮)

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その他の生の毛皮、全体(頭、尾、爪の有無にかかわらず、生のアザラシの皮、全体を含む)(羊皮)

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4301809090

その他の生の毛皮全体(頭、尾、爪の有無を問わない。生のアザラシの皮、全体を含む)(ヤギ皮)

4301809090106

4301809090

その他の生の毛皮の全体(頭、尾、爪の有無を問わない。アザラシの生皮も含む)(ラクダの皮)

4301809090107

4301809090

その他の生の毛皮全体(頭、尾、爪の有無を問わない。生のアザラシの皮全体を含む)(飼育された偶蹄類の動物のその他の皮)

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その他の生の毛皮全体(頭、尾、爪の有無にかかわらず、生のアザラシの皮全体を含む)(鶏、アヒル、ガチョウの皮)

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その他の生の毛皮全体(頭、尾、爪の有無を問わない、生のアザラシの皮、全体を含む)(ウサギの皮)

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4301809090

その他の生の毛皮の全体(頭、尾、爪の有無にかかわらず、アザラシの生の皮を含む、全体)(リストに記載されていない他の動物の皮)

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リスククラス II の非食用動物製品:

両生類および爬虫類の元の皮、カバおよびその他の動物の元の歯、脱脂済み(80 ℃以上で少なくとも30分間処理)、動物の骨、ひづめ、角(未処理の蜂の巣、蜜蝋)。プロポリス、BSE リスクが無視できる国または地域からの未加工または一次加工の水産物および水生動物副産物(エビの殻、カニの殻、ハマグリの殻など)、非 BSE 由来の骨接着剤。

 

適用条件:

(1) 検疫承認手続きを申請する単位は、独立した法人格を有し、外国と直接貿易契約または協定を締結する単位でなければならない。

(2) 輸出国および通過国または地域には、関連する動物の伝染病は存在しない。

(3) 「中華人民共和国出入国動植物検疫法」及びその実施規定、並びに「入国動植物検疫承認管理措置」の規定を遵守すること。

(4) 中国と輸出国または地域との間で締結された二国間検疫協定(検疫協定、議定書、覚書等を含む)を遵守すること。

(5) 飼料および飼料添加物、非食用の動物製品、生きた動物、肉およびその製品、卵、ツバメの巣、乳製品、食用の骨および蹄角およびその製品、動物由来の漢方薬材料、およびそれらの製品の輸出国水産物(地域)および生産企業は税関総局が発表する関連検査検疫アクセスリストに登録されなければならない。

 

申請資料:

レベル I および II のリスクの非食用動物製品は、加工および保管単位の認証資料を提供する必要があります(申請単位が生産、加工、および保管単位と一致しない場合は、申請単位が署名した生産、加工、および保管契約)指定事業者を指定する必要があります)

 

プロセス:

(1) 申請単位は税関行政承認オンラインプラットフォーム(http://pre.chinaport.gov.cn/car)にログインし、税関に資料を提出する。税関は申請者に受理票または不受理通知を発行します。

(2) 申請を受理した後は、法的条件および手続きに従って総合的に審査し、申請受理日から 20 営業日以内に許可または不許可の決定を行います。

(3) 法律に従って許可の決定がなされた場合、「中華人民共和国入国動植物検疫承認許可証」が発行されるか、法律に従って許可の不許可の決定が行われます。

「入国動植物検疫承認許可証」の有効期限は1年間です。

主な対策は次のとおりです。

1. 非食用動物製品は承認されています。 「検疫が行われている非食用動物製品の国または地域と品目リスト」を重点的に参照してください。

2. 海外企業は税関総署に登録を完了しています(登録が必要か免除されるかは、国と特定の商品に基づいて決定されます)。

3. 輸出国の管轄当局が発行した検査および検疫証明書(すなわち、獣医師の健康証明書、税関総署によって確認された証明書および獣医師のサンプル署名に従って輸入されたかどうか、および実施されるものであるかどうか)特定のプロトコルまたは検査および検疫協定に従って)。

4. クラス I(税関総署告示第 77 号の別表に掲載されている動物の皮を除く)およびクラス II のリスクのある非食用動物製品については、事前に「入国動植物検疫許可」を取得する必要があります。エントリ。

5. レベル I リスクの非食用動物製品は、入国後、指定された企業で保管および加工されます。 「インバウンド非食用動物製品の生産、加工、保管企業」を読むことができます。

 

輸入非食用動物製品のリスクレベルと検査・検疫監督措置一覧

カテゴリ

製品

リスクレベル

検査・検疫監督措置

生皮および生皮(生皮、乾燥皮、塩漬け湿った皮、塩漬け皮、塩漬け乾燥皮、両生類および爬虫類を除く)

レベルI

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産、加工、保管企業の登録; 入国前に「入国動植物検疫許可」を取得し、入国時に検疫証明書を検査し、検査および検疫を実施する必要がある。入国後は指定企業で保管され、検査と検疫の監督を受ける。

両生類と爬虫類の皮

レベルⅡ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国前に「入国動植物検疫許可証」を取得し、入国時に検査・検疫を実施する必要がある。

生皮( pH14以上の環境で2時間以上処理)、漬け込み皮( pH2以下の環境で1時間以上処理)等で加工された動物のなめし皮同等の方法で動物の皮をなめす(関連する動物の病気が蔓延している地域)

レベルⅢ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国時の検疫証明書の検査、検査・検疫の実施。

なめした動物の皮(関連する動物疾患の流行地域ではない)

レベルIV

入国時に検査と隔離が実施されます。

ウールと繊維

原毛、未加工ダウン、未洗浄の羽毛とダウン、未加工の動物の毛と尾

レベルI

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産、加工、保管企業の登録; 入国前に「入国動植物検疫許可」を取得し、入国時に検疫証明書を検査し、検査および検疫を実施する必要がある。入国後は指定企業で保管され、検査と検疫の監督を受ける。

羊毛とビロードを洗い、羽毛と羽毛を洗い、馬と牛(たてがみ)と尾の毛を洗い、豚の毛を茹で、羊毛の糸くずを洗います。

レベルⅢ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国時の検疫証明書の検査、検査・検疫の実施。

脱脂または染色された装飾羽毛、ダウン、炭化ウール、カードウール、生糸;

レベルIV

入国時に検査と隔離が実施されます。

蹄の骨の角度

加工されていない、または主に加工された有蹄類、げっ歯類および鳥類の骨、ひづめおよび角

レベルI

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産、加工、保管企業の登録; 入国前に「入国動植物検疫許可」を取得し、入国時に検疫証明書を検査し、検査および検疫を実施する必要がある。入国後は指定企業で保管され、検査と検疫の監督を受ける。

カバ等の動物の歯、脱脂( 80 ℃以上で30分以上処理)した動物(両生類、爬虫類を除く)の骨、蹄、角

レベルⅡ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国前に「入国動植物検疫許可証」を取得し、入国時に検査・検疫を実施する必要がある。

両生類および爬虫類の骨、貝殻、角、鱗、骨油

レベルⅢ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国時の検疫証明書の検査、検査・検疫の実施。

マンモスの歯などの動物の骨、蹄、角、歯の化石、動物の骨、ひづめ、角、歯を深く加工して作られた文化財、動物の角を加工したすり鉢、ティースプーン、櫛、靴べら、その他の動物の角製品

レベルIV

入国時に検査と隔離が実施されます。

グリース

未処理の動物(両生類および爬虫類を除く)の脂肪組織およびその低温圧搾油、 BSEリスクが無視できる国または地域からの非高温精製反芻動物油

レベルI

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産、加工、保管企業の登録; 入国前に「入国動植物検疫許可」を取得し、入国時に検疫証明書を検査し、検査および検疫を実施する必要がある。入国後は指定企業で保管され、検査と検疫の監督を受ける。

高温( 80 ℃以上で30分間以上)で精製された動物性油脂( BSEリスクが無視できる国または地域での高温精製された反芻動物の油脂を除く)、両生類および爬虫類の油脂

レベルⅢ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国時の検疫証明書の検査、検査・検疫の実施。

両生類および爬虫類の油脂を高温( 80 ℃以上、 30分以上)で精製したもの

レベルIV

入国時に検査と隔離が実施されます。

剥製術

保存された動物標本

レベルIV

入国時に検査と隔離が実施されます。

蚕製品

蚕の生繭、蚕の蛹、切断繭、長い唾、停滞頭

レベルI

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産、加工、保管企業の登録; 入国前に「入国動植物検疫許可」を取得し、入国時に検疫証明書を検査し、検査および検疫を実施する必要がある。入国後は指定企業で保管され、検査と検疫の監督を受ける。

ルオミアン

レベルⅢ

輸出国または地域の規制制度の評価、検疫証明書の検査および入国時の検査および検疫の実施

生糸

レベルIV

入国時に検査と隔離が実施されます。

蜂製品

生ハニカム、ミツロウ、プロポリス

レベルⅡ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国前に「入国動植物検疫許可証」を取得し、入国時に検査・検疫を実施する必要がある。

その他の蜂製品

レベルⅢ

輸出国または地域の規制制度の評価、検疫証明書の検査および入国時の検査および検疫の実施。

水産物

未加工または一次加工された水産物およびエビ殻、カニ殻、ハマグリ殻などの水生動物副産物

レベルⅡ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国前に「入国動植物検疫許可証」を取得し、入国時に検査・検疫を実施する必要がある。

魚の皮、骨、鱗、油、軟体の油。

レベルⅢ

輸出国または地域の規制制度の評価、検疫証明書の検査および入国時の検査および検疫の実施。

加工された貝殻、エビの殻、カニの殻およびその他の水生動物の副産物およびその製品; 真珠およびその製品;

レベルIV

入国時に検査と隔離が実施されます。

その他の非食用動物製品

未加工または主に加工された動物の内臓、組織および消化液

レベルI

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産、加工、保管企業の登録; 入国前に「入国動植物検疫許可」を取得し、入国時に検疫証明書を検査し、検査および検疫を実施する必要がある。入国後は指定企業で保管され、検査と検疫の監督を受ける。

動物由来の肥料、 BSEリスクが無視できる国または地域からの非 BSE 由来の骨接着剤

レベルⅡ

輸出国または地域の規制制度の評価、海外生産・加工・保管企業の登録、入国前に「入国動植物検疫許可証」を取得し、入国時に検査・検疫を実施する必要がある。

カゼインなどの高度に加工または精製された乳由来製品、コンドロイチン硫酸、二塩基性リン酸カルシウム、胆汁酸塩などの高度に加工または精製された動物由来の副産物、およびその他の動物由来のゼラチン( BSEリスクが無視できる国を除く)または地域の牛や羊由来の骨接着剤)

レベルⅢ

輸出国または地域の規制制度の評価、検疫証明書の検査および入国時の検査および検疫の実施。

科学研究用の化学的に変性された動物の組織および臓器。科学研究用の工業用ゼラチン。

レベルIV

入国時に検査と隔離が実施されます。

述べる:

1. レベル II 以下のリスクを持つ製品は、口蹄疫や鳥インフルエンザなどの伝染病の規制の対象ではありませんが、口蹄疫を含む関連する動物の病気などの OIE コードなどの獣医学の健康要件に準拠する必要があります。 、鳥インフルエンザ、牛結節性皮膚病、羊痘およびヤギ痘、アフリカ豚コレラおよび豚コレラ。

2. BSE リスクが無視できる国または地域は、税関総局によって評価および決定されるものとする。

3. 関連する製品の定義:

ウールの抜け毛とは、原毛が高温と酸で処理された後、特に炭化および除草プロセスの後に梳かされた切れ毛や抜け毛を指します。

長紡糸とは、製糸工程で蚕の繭から取り出した乱雑な絹繊維を加工した製糸原料のことを指します。

知頭とは、蚕の繭を巻き取った後に残る蛹の内皮を加工、選別した製糸原料のことを指します。

ノイルとは、製糸原料(長繊維、ラグ繊維など)を精製し、丸く梳いて長繊維を取り出した後に残った短い繊維のことを指します。

℃の温水で煮る等)したものを指します。

4. このリストは、入国検疫の承認やその他の作業の際の参考および動的調整のためのものです。

 

動物の生皮を例に、輸入プロセスを説明します。

1. 製品分類

動物の皮は非食用動物製品のカテゴリーに属します。

2. リスクレベル

輸入非食用動物製品のリスクレベルと検査・検疫監督措置一覧表」によれば、レベルI、原皮(生皮、乾燥皮、塩漬け湿潤皮、塩漬け乾燥皮、両生類を除く)と定められています。爬虫類も)

3. 隔離アクセス

検疫アクセスが許可されている非食用動物製品の国または地域と製品タイプのリスト」を注意深く確認して、検疫アクセスが許可されていることを確認するために、輸出国と製品の両方がリストに記載されている必要があります。

4. 海外企業登録

輸出国の中国向け原皮輸出登録企業リストをよく確認し、サプライヤーの企業名がリストに載っていること、つまり海外での生産・加工・保管企業が登録されていることを確認してください。

5. 検疫の承認

2024年税関総署公告第77号(一部動植物製品の入国検疫承認の取り消しに関する公告)により、申請は免除された。

6. 加工工場の指定

レベル I リスクのある輸入非食用動物製品の保管および加工に従事する企業は、現地の税関直属の地域税関に指定申請を提出する必要があります。または「輸入非食用動物製品の生産、加工及び保管を行う事業者」に含まれていることを確認できます。

 

輸入申告に必要な情報:

1. 原産地証明書

2. パッキングリスト

3.請求書

4. 契約

5.船荷証券

6.輸出国の管轄当局が発行する検査検疫証明書(獣医師健康証明書)

7. その他の補助情報または宣言要素(リスクレベルがレベル 1 の場合の指定加工企業の関連情報など)

 

現場検査:

1. 出港時刻、港、経由国・地域、積荷リスト等を照会し、書類が本物で有効であるかどうか、また、書類が貨物の名称、数量(重量)、輸出国または貨物と一致するかどうかを確認します。地域、パッケージ、マーク、マーキングなど。

2. 包装および容器が良好な状態であるかどうか、動物または植物の包装および寝具材料が含まれているかどうか、およびそれらが我が国の関連規制に準拠しているかどうか。

3. 腐敗や劣化がないか、有害な生物、動物の排泄物、その他の動物の組織などが付着していないか。

4. 動物の死骸、土、その他禁止されている物品を運ぶかどうか。

 

検査および検疫の適合性評価:

1. 輸入された皮は検査検疫に合格し、税関から「輸入品検査検疫証明書」が発行された場合にのみ、指定企業で販売、使用、加工することができます。

2. 商品が検査・検疫に合格しなかった場合、税関は「検査・検疫処理通知」を発行し、所有者またはその代理人は税関の監督の下、商品を処分、返還、または廃棄することになります。商品が除染処理に合格すれば、入国が許可されます。外部請求が必要な場合、税関は関連する証明書を発行します。

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