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特別な栄養食品

特別栄養食品のカテゴリー:

1. 乳児用調整食品;

a.乳児用調整食品。

b. 年長児および幼児向けの粉ミルク食品。

c. 特別な医療目的の乳児用調製粉乳。

2. 乳児および幼児向けの補助食品:

a. 乳児および幼児用のシリアル補助食品。

b. 乳児および幼児用の缶詰補助食品。

目的食品(FSMP ) (特別医療目的の乳児用調製粉乳に含まれる品種を除く)。

4. 上記以外のその他の特別栄養食品(栄養補助食品、スポーツ栄養食品、および対応する国の基準を持つその他の特別栄養食品を含む)。

 

GACC 登録プロセス:

1.中国税関にアカウントを登録する

2. 監督者の公式認証アカウントから申請許可を取得する

3.会社の基本情報を入力します

4. フォームに記入し、サポート資料を提出します。

5. 適合宣言書に記入し、所轄官庁に確認します(法人の署名と会社の印章、および所轄官庁の署名と押印がある必要があります)。

6. 担当職員が電子申請を中国税関にプッシュします。

7. 中国税関の承認

8. 申請企業が中国への輸出番号を取得する

►中国で登録を申請する海外の生産企業は、中国に輸出される製品が中国の関連法規制および国家食品安全基準に準拠し、中国の税関および管轄当局に準拠することを保証するため、効果的な食品の安全および衛生管理および保護システムを確立する必要があります。当該国(地域)の合意された検査および検疫要件。海外の管轄当局は「生産企業の登録条件と検査項目」に基づき、生産企業に対する公的検査を実施する必要がある。

►海外の管轄当局と海外の生産企業は、比較検査の実態に基づいて誠実に適合性を判断する必要があります。

►提出資料は中国語または英語で記入し、内容は正確かつ完全である必要があります。添付ファイルの番号と内容は、「要件と認証資料の記入」欄のプロジェクト番号と内容と正確に一致している必要があります。同時に、添付資料のディレクトリも提出する必要があります。

 

輸入された特別栄養食品が遵守すべき中国の国家基準および規制には、以下が含まれますが、これらに限定されません。

1. 国家食品安全基準乳児用粉ミルク GB 10765-2021

2. 年長児用粉ミルクに関する国家食品安全基準 GB 10766-2021

3. 乳児用調製粉乳に関する国家食品安全基準 GB10767-2021

4. 国家食品安全基準 粉末乳児用調製粉乳食品の適正製造基準 GB 23790-2010

5. 国家食品安全基準 特別な医療目的の乳児用調製粉乳に関する一般原則 GB 25596-2010

6. 国家食品安全基準 特別な医療目的の配合食品に関する一般原則 GB 29922-2013

7. 国家食品安全基準 GB 29923-2013 特殊医療用製剤の適正製造基準

8. 包装済み特別栄養食品の表示に関する国家食品安全基準 GB 13432-2013

9. 国家食品安全基準 スポーツ栄養食品一般原則 GB 24154-2015

10. 国家食品安全基準 妊婦および授乳中の母親のための栄養補助食品 GB 31601-2015

11. 栄養補助食品に関する国家食品安全基準 GB 22570-2014

12. 国家食品安全基準缶詰食品製造の衛生仕様 GB 8950-2016

13.飲料製造に関する国家食品安全基準および衛生仕様 GB 12695-2016

14. 国家食品安全基準 包装済み食品の表示に関する一般原則 GB 7718-2011

15.国家食品安全基準 包装済み食品の栄養表示に関する一般原則GB 28050-2011

16. 国家食品安全基準 食品添加物使用基準 GB 2760-2014

17. 国家食品安全基準 食品栄養強化剤使用基準 GB 14880-2012

18. 国家食品安全基準 食品と接触する材料および製品の添加剤の使用基準 GB 9685-2016

19. 国家食品安全基準 食品製造のための一般衛生仕様 GB 14881-2013

20. 食品生産企業に対する危険分析重要管理点 (HACCP) システムの一般要件 GB/T 27341

 

特別栄養食品の関税コードおよび検査検疫コード

関税コード

製品名

検査および検疫コード

検査・検疫名

製品カテゴリー

1901101010

未熟児/低出生体重児用粉ミルク (牛乳ベース)、母乳栄養補助食品 (牛乳ベース) 特別な乳児用粉ミルク (全脱脂ココア含有量が重量で乳製品の 6% 未満)

101

未熟児/低出生体重児用粉ミルク(ミルクベース)、母乳栄養補助食品(ミルクベース) 特別な乳児用ミルク(完全に脱脂したカカオ含有量が重量で乳製品の6%未満)(未熟児/低出生体重児用ミルク(ミルクベース)) ) 牛乳ベースの) 食品)

特別な医療目的のための食品配合

1901101010

未熟児/低出生体重児用粉ミルク (牛乳ベース)、母乳栄養補助食品 (牛乳ベース) 特別な乳児用粉ミルク (全脱脂ココア含有量が重量で乳製品の 6% 未満)

102

未熟児/低出生体重児用粉ミルク (牛乳ベース)、母乳栄養補助食品 (牛乳ベース) 特別乳児用粉ミルク (全脱脂ココア含有量が重量で乳製品の 6% 未満) (母乳栄養補助食品 (牛乳ベース)特別な乳児用調整食品)

特別な医療目的のための食品配合

1901109000

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)

105

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)(大豆ベースの乳児用および幼児用調整乳食品)

大豆ベースの乳児用調整食品

1901109000

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)

106

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)(乳児および幼児向けのシリアル補助食品)

乳幼児向けの栄養補助食品

1901109000

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)

107

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で5% 未満の乳製品)(乳児および幼児向けの缶詰補完食品)

乳幼児向けの栄養補助食品

1901109000

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)

113

小麦エキス、穀粉、その他の加工食品および乳製品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満、小麦粉、でん粉、小麦精製製品、脱脂ココアの合計含有量が重量で 5% 未満の乳製品)(乳児および若者向けのシリアル補助食品)子供たち)

乳幼児向けの栄養補助食品

1901109000

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)

104

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)(大豆ベースの乳児用調整乳)

大豆ベースの乳児用調整食品

1901109000

乳児および幼児向けのその他の小売用包装食品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の粉末、デンプンまたは小麦精製、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)

114

小麦エキス、穀物粉末、その他の加工食品および乳製品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満、小麦粉、でん粉、小麦精製製品、脱脂ココアの合計含有量が重量で 5% 未満の乳製品)(乳児および若者向けの缶詰補助食品)子供たち) )

乳幼児向けの栄養補助食品

1901900000

小麦エキス、穀粉、その他の加工食品および乳製品(全脱脂ココア含有量が重量で 40% 未満の小麦粉、デンプン、小麦精製製品、全脱脂ココア含有量が重量で 5% 未満の乳製品)

115

小麦エキス、穀粉等の加工食品及び乳製品(全脱脂ココア含有量が重量比40%未満、粉末、でん粉、小麦精製製品、脱脂ココア含有量の合計が重量比5%未満の乳製品)(特別医療用粉ミルク食品)

特別な医療目的のための食品配合

2106100000

濃縮タンパク質および人工タンパク質物質

106

濃縮タンパク質および人工タンパク質物質(特殊医療用製剤)

特別な医療目的のための食品配合

2106909001

無乳糖ミルクまたは低乳糖ミルク、部分加水分解乳タンパク質ミルク、高度加水分解乳タンパク質ミルクまたはアミノ酸ミルク、未熟児/低出生体重児用ミルク(非乳製品)、アミノ酸代謝障害用ミルク、母乳栄養補助食品(乳製品を含まない) 乳児用特別粉ミルク

103

無乳糖ミルクまたは低乳糖ミルク、部分加水分解乳タンパク質ミルク、高度加水分解乳タンパク質ミルクまたはアミノ酸ミルク、未熟児/低出生体重児用ミルク(非乳製品)、アミノ酸代謝障害用ミルク、母乳栄養補助食品(乳成分不使用)特殊乳児用ミルク(アミノ酸代謝異常症用特別医療用乳児用ミルク)

特別な医療目的のための食品配合

2106909001

無乳糖ミルクまたは低乳糖ミルク、部分加水分解乳タンパク質ミルク、高度加水分解乳タンパク質ミルクまたはアミノ酸ミルク、未熟児/低出生体重児用ミルク(非乳製品)、アミノ酸代謝障害用ミルク、母乳栄養補助食品(乳製品を含まない) 乳児用特別粉ミルク

104

無乳糖ミルクまたは低乳糖ミルク、部分加水分解乳タンパク質ミルク、高度加水分解乳タンパク質ミルクまたはアミノ酸ミルク、未熟児/低出生体重児用ミルク(非乳製品)、アミノ酸代謝障害用ミルク、母乳栄養補助食品(乳製品を含まない) 特別な乳児用調製粉乳 (無乳糖ミルク、特別な医療目的の乳児用調製粉乳)

特別な医療目的のための食品配合

2106909001

無乳糖ミルクまたは低乳糖ミルク、部分加水分解乳タンパク質ミルク、高度加水分解乳タンパク質ミルクまたはアミノ酸ミルク、未熟児/低出生体重児用ミルク(非乳製品)、アミノ酸代謝障害用ミルク、母乳栄養補助食品(乳製品を含まない) 乳児用特別粉ミルク

105

無乳糖ミルクまたは低乳糖ミルク、部分加水分解乳タンパク質ミルク、高度加水分解乳タンパク質ミルクまたはアミノ酸ミルク、未熟児/低出生体重児用ミルク(非乳製品)、アミノ酸代謝障害用ミルク、母乳栄養補助食品(乳成分を含まない)特殊粉ミルク(乳たんぱく質部分加水分解粉乳、特殊医療用粉ミルク)

特別な医療目的のための食品配合

2106909001

無乳糖ミルクまたは低乳糖ミルク、部分加水分解乳タンパク質ミルク、高度加水分解乳タンパク質ミルクまたはアミノ酸ミルク、未熟児/低出生体重児用ミルク(非乳製品)、アミノ酸代謝障害用ミルク、母乳栄養補助食品(乳製品を含まない) 乳児用特別粉ミルク

106

無乳糖ミルクまたは低乳糖ミルク、部分加水分解乳タンパク質ミルク、高度加水分解乳タンパク質ミルクまたはアミノ酸ミルク、未熟児/低出生体重児用ミルク(非乳製品)、アミノ酸代謝障害用ミルク、母乳栄養補助食品(乳製品を使用していない)特別な乳児用調製乳(乳タンパク質を高度に加水分解した調製乳、特別な医療目的の乳児用調製粉乳)

特別な医療目的のための食品配合

2106909019

絶滅の危機に瀕した動植物成分を含むその他のリストに記載されていない食品

111

絶滅の危機に瀕した動植物成分(特別な医療目的のための配合)を含むその他のリストに記載されていない食品

特別な医療目的のための食品配合

2106909019

絶滅の危機に瀕した動植物成分を含むその他のリストに記載されていない食品

109

その他、絶滅の危機に瀕した動植物成分を含む食品(乳児・幼児用のシリアル補助食品)

乳幼児向けの栄養補助食品

2106909019

絶滅の危機に瀕した動植物成分を含むその他のリストに記載されていない食品

110

絶滅危惧種の動植物成分を含むその他のリスト外食品(乳児および幼児向けの缶詰補助食品)

乳幼児向けの栄養補助食品

2106909090

コードに記載されていないその他の食品

141

その他記載のない食品(母乳栄養補助食品)

特別な医療目的のための食品配合

2106909090

コードに記載されていないその他の食品

144

その他記載のない食品(特別医療用食品)

特別な医療目的のための食品配合

2106909090

コードに記載されていないその他の食品

142

その他記載のない食品(乳幼児用シリアル補助食品)

乳幼児向けの栄養補助食品

2106909090

コードに記載されていないその他の食品

143

その他記載のない食品(乳幼児用缶詰補助食品)

乳幼児向けの栄養補助食品

2106909090

コードに記載されていないその他の食品

150

記載されていないその他の食品(スポーツ栄養食品)

その他(栄養補助食品、スポーツ栄養食品など)

2106909090

コードに記載されていないその他の食品

151

記載されていないその他の食品(母親の栄養補助食品)

その他(栄養補助食品、スポーツ栄養食品など)

2106909090

コードに記載されていないその他の食品

152

記載されていないその他の食品(栄養補助食品および栄養補助食品)

その他(栄養補助食品、スポーツ栄養食品など)

特別食用食品関税法および検査検疫法(ダウンロード)

 

►税関総署命令第 249 号「中華人民共和国輸出入食品安全管理措置」に基づく輸入特別栄養食品の表示要件は何ですか?

回答: 命令の第 30 条によると: 輸入健康食品および特別栄養食品の中国語ラベルは、最低販売パッケージに印刷されなければならず、貼られてはなりません。

►特別な医療目的の粉ミルク食品はオンラインで取引できますか?

回答:「市場アクセスネガティブリスト(2018年版)」によると、アクセス禁止規制:特殊医療用途の特定完全栄養食品はオンライン取引が認められていません。

►特別栄養食品と以前の海外生産企業の税関アクセスの変化は何ですか?

回答: 税関総署命令第 249 号が発行される前は、輸入粉ミルクおよび輸入特別医療食品 (FSMP) の海外製造業者のみが登録を必要としていましたが、現在では乳児用粉ミルク、乳児用補完食品、栄養補助食品、スポーツ栄養など。

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