日本の一部地域からの水産物の条件付き輸入再開に関するお知らせ
福島第一原子力発電所の汚染水排出に関する国際社会による長期モニタリング、及び中国による独自のサンプリングモニタリングにおいて異常が認められないこと、並びに日本政府が我が国の食品安全に関する法律及び世界貿易機関(WTO)の衛生植物検疫措置協定の関連原則に基づき、中国向け水産物の品質及び安全性を確保することを約束していることを前提として、中国は消費者の正当な権益を守るため、日本の一部地域からの水産物(食用水生動物を含む、以下同じ)の輸入を条件付きで再開することを決定した。具体的な事項は以下のとおり発表される。
1. 今後、福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、千葉県の10都府県を除き、日本産の一部水産物の輸入を再開する。
2. 中国へ輸出する日本の水産物企業は、我が国における輸入食品の海外生産企業の登録及び管理に関する関連規定を遵守しなければならない。輸入を停止した水産物生産企業は、中国で再度登録を申請しなければならず、登録日から生産された水産物は中国へのみ輸出することができる。食用水産動物については、その飼育・包装企業も中国で再度登録を申請しなければならず、登録完了日から中国への輸出貿易のみ行うことができる。
3. 日本の水産物の輸入申告に際しては、日本政府が発行した衛生証明書、放射性物質検出証明書及び生産地証明書を提出しなければならない。
4. 税関は、日本から中国へ輸出される水産物を厳格に監督する。我が国の関連法律及び食品安全基準に適合していないことが判明した場合、又は日本側が正式な監督責任を有効に履行していないことが判明した場合、速やかに管理措置を講じ、中国国民の健康と安全を効果的に保護する。
GACC