植物由来肥料
・植物由来肥料とは、植物から得られる有機物質で、土壌、葉、またはその他の植栽基質に施用され、植物の生育に必要な栄養を供給、維持、改善するものです。これには有機肥料とバイオ有機肥料が含まれ、以下の成分を含みます。
(1)植物等の燃焼による灰
(2)作物の藁、飼料廃棄物、腐植土、または糠、籾殻、菜種油粕、大豆油粕、落花生油粕、ゴマ油粕、ヒマワリ油粕、綿実油粕、茶実油粕、林業廃棄物、牧草地廃棄物などの栽培工程の副産物、ならびに泥炭や泥炭などの天然物質から作られ、蒸気処理、熱処理、化学処理、微生物発酵、または上記の処理技術の組み合わせによって加工された植物由来肥料。
(3)微生物有機肥料
・海外生産・加工・保管施設の登録:
植物由来肥料を生産、加工、保管する企業は、それぞれの国または地域の植物検疫当局に登録し、税関総署に推薦を受ける必要があります。推薦情報には、企業名、国または地域の所轄官庁の登録番号と住所、製品名と成分、生産・加工技術と技術指標、感染症予防・管理対策、包装ラベル(中国語と英語)を含める必要があります。
•製品要件:
1. 「肥料登録管理規則」によれば、輸入肥料は輸入・販売前に中国農業農村部に登録し、登録証明書を取得しなければなりません。登録証明書は通関手続きの重要な根拠の一つです。肥料登録に使用される輸入植物由来肥料のサンプルは、関連する裏付け書類があれば、生産、加工、保管企業に対する登録要件から免除されます。製品の包装や植物検疫証明書には、中国での登録番号を記載する必要はありません。
2. 中国に輸出される植物由来肥料は、関連する中国の法律、規制、基準を遵守し、有害生物、禁止品目、その他のバイオセーフティリスク物質、動物の排泄物、その他の動物由来成分を含んではならず、すべての材料は再生能力を持たないものでなければならない。
3. 肥料製品の包装には、ラベル、説明書、および製品品質検査証明書を含める必要があります。ラベルと説明書は中国語で記載し、以下の要件を満たす必要があります。
(1)製品名、製造者名、住所を記載してください。
(2)肥料登録証明書番号、製品規格番号、有効成分の名称と含有量、正味重量、製造日、品質保証期間を記載する。
(3)製品の適用作物、適用地域、使用方法および注意事項を記載する。
(4)製品名及び推奨適用作物及び地域は登録及び承認と一致していなければならない。
・梱包、保管、輸送に関する要件:
包装資材は初めて使用するもので、清潔なものでなければなりません。製品は包装内に密封され、関連情報が明確に表示されていなければなりません。保管場所は比較的独立しており、清潔で衛生的である必要があります。輸送車両は清潔で衛生的である必要があり、包装は分解または交換してはなりません。木製包装を使用する場合は、関連規格を満たしている必要があります。
・輸出前の海外検疫要件:
輸出国または地域の植物検疫当局は、中国への輸出前に検疫を実施し、要件を満たしている場合は植物検疫証明書を発行し、補足申告書に関連情報を記載しなければならない。
・輸入動物および植物の検疫承認要件:
輸入業者またはその代理人は、植物由来肥料の輸入に関する貿易契約または協定に署名する前に、検疫承認手続きを完了し、植物および動物の輸入検疫許可を取得する必要があります。
・輸入申告要件:
国内荷受人またはその代理人は、法律に従って税関に申告し、税関申告書の「目的」欄に「肥料」と記入し、貿易契約書、船荷証券、請求書、輸出国または地域の公式植物検疫証明書、原産地証明書、輸入肥料登録証明書などを提出しなければならない。
・輸入検疫および不適合品の取り扱い:
税関は書類を確認し、貨物を検査します。有効な検疫証明書がない、または禁制品が発見されるなど、規定に適合しない品目が見つかった場合は、返送または廃棄されます。
・中国農業農村部(MARA)による輸入肥料登録証明書の承認
海外の肥料メーカーは、直接申請することも、中国国内の事務所または中国国内の正規代理店を通じて申請することもできます。
・基本材料:
1. 肥料登録申請書
2. 事業関連書類。申請者は、自国(地域)政府が発行した事業登録証明書、肥料管理機関が承認した生産販売証明書、および製品ラベルを提出する必要があります。外国の肥料製造業者の場合、登録証明書、生産販売証明書、および製品ラベルは、会社所在地の中国大使館(または領事館)による認証、または追加の証明書(アポスティーユ)が付されている必要があります。海外、香港、マカオ、台湾からの申請者は、代理店契約書も提出する必要があります。
3. 生産企業評価フォーム。海外諸国、香港、マカオ、台湾からの申請者は、自社の生産設備や品質検査設備(検査機器を含む)の写真などの関連資料を提出する必要があります。
4.製品の安全情報
5.製品の有効性に関するデータ。
6.製品ラベルのスタイル。
7.会社および製品に関する基本情報。
8.製造工程データ。これには、原材料の構成、工程の流れ、主要設備の構成、および製造管理措置が含まれます。
9.肥料サンプル
10.誓約書
登録が免除されている方は、関連する証明書類を提出する必要があります。
• 承認結果
申請が承認された場合、肥料登録証明書(電子証明書)が発行されます。申請が承認されなかった場合、申請者に通知され、その理由が説明されます。
• 輸入肥料は登録が必要ですか?
はい、「肥料登録管理規則」によれば、輸入肥料は中国国内で販売・使用される前に、農業農村部が発行する肥料登録証明書を取得しなければなりません。
• 肥料登録証明書の有効期限が切れてしまいました。新しい証明書を申請することはできますか?
肥料登録証明書が更新申請なしに期限切れになった場合、元の登録証明書は自動的に無効となり、更新することはできません。新たな肥料登録申請書を提出する必要があります。
• 肥料登録証明書は、有効期間内であれば修正できますか?
登録された肥料製品が、登録有効期間中に使用範囲、製品名、または会社名を変更した場合、登録変更を申請する必要があります。また、成分または配合が変更された場合は、再登録を申請する必要があります。
• 企業の生産拠点住所変更手続きはどのように行うのですか?
生産拠点の住所変更は登録内容の変更とはみなされません。新たな肥料登録申請書を提出する必要があります。有効な申請書類は登録手続き中に使用できますが、サンプルは再採取しなければなりません。